住まいには、完成時点では発覚しなかった不具合が、後日生じてくる場合があります。
基本的には施工者である私たちが責任を持って補修工事に対応しなければいけません。
ただ不幸にして施工業者が倒産・廃業その他などにより保障できなくなった場合に、住宅品質確保法で定める「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸水を防止する部分」に関し、引き渡し後10年間、その調査・補修費用について住宅瑕疵担保保険法人から瑕疵の補修に必要な費用の弁済が受けられる制度があります。
当社では、新築工事に関して全ての物件に、社団法人全国中小建設工事団体連合会と(財)住宅保障機構が地域優良木造住宅(在来軸組む工法)及び鉄筋コンクリート造り(壁式工法)として技術基準を定めた住宅として登録し(財)住宅保証機構が運営する住宅瑕疵担保責任保険(
ハウスプラス住宅保証株式会社)に加盟しております。
第三者検査機関(財)住宅保証機構が現場検査します。 |
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着工前に地盤調査を行い、適切な基礎仕様を提案します。 |
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工事中は2回の現場検査(基礎背筋)・(構造体)をし、「欠陥のない住まい」を実現します。 |
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行政機関による完了検査をします。 |
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